下記事由によって家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある
場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認された場合、給付奨学金の支援対象となり
ます。
申込みを希望する場合は詳細をご確認のうえ、下記までお問い合わせください。
事由:
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
(1)上記A~Cのいずれかに該当
(2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を
大きく減少させる事由が発生
※新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって上記A~Cいずれにも該当
しない場合には、上記「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、
取り扱うこととします。
詳細は下記よりご確認ください。
【文科省】新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ【日本学生支援機構】新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援【日本学生支援機構】給付奨学金の制度