修学支援新制度の対象者は、「適格認定」において、学校から日本学生支援機構に報告した学業成績に基づく区分と日本学生支援機構による家計基準審査により、個人ごとに修学支援新制度を継続できるかどうかが判定されます。
1.修学支援新制度とは
大学・専門学校等で学びたい、一定の要件(※1)を満たす住民税非課税世帯、またはそれに準ずる世帯に対し、授業料の免除または減免に加えて返還不要の給付奨学金を支援する制度です。
(※1)家計の経済状況の他、学業成績等の要件を満たすことが必要です
2.適格認定(学業)とは
学業成績の判定につきましては、修得単位数・GPA・学習意欲・卒業予定期により判定することとなっています。
適格認定(学業)の詳細につきましては、
「修学支援新制度の学習要件」をご参照ください。
3.適格認定(家計)とは
毎年ご本人及び生計維持者の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき、当年度10月以降の支援区分の見直しを行うことになっています。
4.支援区分の変更、及びいずれの支援区分にも該当しない場合(給付奨学金の取扱い)
支援区分の変更があった場合、10月以降、1年間の奨学金支給月額が変更されます。
見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、支援対象外となり、10月以降の給付奨学金の支給が止まります。なお、次年度の支援区分の見直しの際に、再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。また、給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受けている場合、その貸与額が変更になる場合があります。
◆特にご注意いただきたい点◆
給付型奨学金の支給要件と授業料減免の適用要件は同じとなっております。そのため、給付型奨学金及び授業料減免の認定選考は全て日本学生支援機構にて行われ、その結果が当校を通じて通知されます。要件を満たさなくなった場合、いずれの制度もご利用いただけません。
5.『在籍報告(兼通学形態変更届)』提出手続きについて
日本学生支援機構給付奨学生は、本校に在籍していることを毎年4月・10月に
スカラネット・パーソナルを通じて報告(入力)する必要があります。
在学中の手続きについて詳細は
日本学生支援機構ホームページおよび採用時にお知らせしている
給付奨学生のしおりをご確認ください。