日本学生支援機構奨学生で2026年4月以降も引き続き奨学金の貸与を希望するかどうかを
スカラネット・パーソナルで「奨学金継続願」にて提出(入力)しなければなりません。
記
1、手続き内容 「奨学金継続願」の提出(入力)
提出期日:2026年1月16日(金)提出(入力)については、適宜以下の説明文書を参考に入力してください。
貸与奨学金 「奨学金継続願」の提出手続きについて(PDF)2、奨学金の継続を希望しない方(貸与奨学生)※2026年4月以降の継続を希望しない方は「奨学金継続願」にて申出が必要です。※「返還方式」の変更、及び「利率の算定方法」の変更について
・第一種奨学金の所得連動返還方式から定額返還方式への変更
・第二種奨学金の利率の算定方法の変更
上記をご希望の場合、変更届の提出が必要ですので
2026年1月16日(金)までにご連絡ください。
尚、貸与終了後の変更はできませんのでご注意ください。
3、その他(注意事項等)※奨学生番号毎に「奨学金継続願」の提出が必要です※貸与奨学生の方で給付奨学金を併せて受給しており第一種奨学金の貸与月額が0円となっている場合も「奨学金継続願」の提出が必要です。※期日までに「奨学金継続願」が提出されない場合、2026年4月以降の奨学金は「廃止」となります。※貸与奨学金は「奨学金継続願」提出後、給付奨学金は報告期間になりましたら、学校による適格認定を実施いたします。その結果、「廃止」「停止」または「警告」となる場合があります。(給付奨学金に関する奨学生の手続きはありません)
継続願について詳細は
日本学生支援機構ホームページ【貸与奨学金】をご確認ください。